「退職願を提出したけど、
退職届と何が違うのかなぁ・・・」
「間違った書面を出して、後でトラブルとか大丈夫?」
「できれば遺恨を残すことなく
スムーズに退職したいんだけど・・・」
勤めていた会社を辞める理由は、人それぞれですが
なるべくなら、スムーズに退職したいと思いますよね?
会社を辞めることを伝えるのは、
ものすごく勇気がいることだと、私は思います。
じっさい、私も何度か退職&転職を経験してきていますが
最初に辞める旨を伝えるときは、緊張で
噛みまくってました(笑)
なかには「会社を辞める!」と、口頭で報告するだけで
すんなりと、退職出来た場合もあるのですが、
退職願の提出を求められたケースもあります。
そこで、「退職願」を提出したのですが
なかなか、退職させてもらえなかったのですね。
次の転職も決まっていたので、たいへん焦ったのを覚えています。
そこで「何か間違っていたのかな?」
と思い、調べてみたのです。
すると、退職願と退職届では違いがあったのです!!!
そこで今回は、会社を辞めようと考えている人へ
スムーズに、遺恨なく会社を辞めることが出来るように
退職願と退職届の違いと、書き方や例文について
わかりやすく、お伝えします。
次の職場で、心機一転さい先良く頑張る為にも
今の会社を、良い形で退職したいですからね~(๑¯◡¯๑)
まずは、退職願と退職届の違いから
法的な内容も含めて、解説していきます。
退職願と退職届の違いとは?
基本的に、退職願も退職届も、会社に対して
退職する意思を伝える・申し出るという意味では
同じ内容の書類となります。
ですが、願と届では明確に違うところがあります!
- 退職願の場合は、労働契約の合意解約の申込ですので、
会社が受理しない限り成立しない。 - 退職届の場合は、明確な退職意思(辞職意思)を表示すれば、
2週間後に任意退職となり、退職できる。
上記の違いをわかりやすく、説明してみますと
「退職届(任意退職)」は「退職願(合意解約)」と違い、
事業主の承諾を必要とはしませんので、
2週間後には、必ず退職出来るということです。
また、大きな違いとしましては、
- 退職願 会社に承諾してもらえるまでは撤回出来る!
- 退職届 一度提出すると撤回出来ない!
以上のような違いがあります。
ですので、明確に退職の意思を示す場合には
退職願ではなく、退職届を提出するほうが
良いんですね。
「だったら、上司に出せば2週間後に退職出来るのか!」
こう思われるかもですが、
出せば受理されるわけでもないんですよヾ(;´▽`A“
じつは、ここでも注意するポイントがあるのです!
★退職届を提出する際の注意点は?自分の直属の上司に提出しただけでは、退職届の効力はありません!
あくまでも、会社の人事権を持つ方へ退職届が届いてからの話なんです!
直属の上司が、経営者や人事権を持つ方の場合はその方へ直接手渡せば、問題ありません。
ここで、一度まとめますと、
- 退職届を提出したからといって
2週間後に退職出来るとは、限らない。 - あくまでも、会社内で人事権を持つ
経営者か人事部に退職届が届いてから
2週間後に退職の効力が発生する! - 退職願と退職届では効力(強制力)が違う!
という事になるのです。
私の場合は、退職願を提出したので
なかなか退職することが出来ずに、焦ったのですが
あなたが、スグにでも退職をしたいなら
退職届を、人事部に提出すれば良いのですね。
ですが、心配になる気持ちもありますよね?
「退職届を出せば、会社の承認がいらないというのも
変な話だなぁ・・・?」
ここで、民法上では問題がないのか?と
疑問に思う場合もありますので、
参考になる動画をみつけておきました。
気になる場合は参考にして下さい。
動画内で、民法の話が出てきましたが
そこで該当する民法を記載しておきます。
民法627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 参照元WIKIBOOKS
民法で定められているので、退職届が
人事権を持つ方へ届けば、退職は可能という事が
わかりますので、安心ですね(๑¯◡¯๑)
ですが、民法627条にも記載してありますが
「雇用の期間を定めなかったとき・・・」
と、あります。
これは、一般の就職で会社に入社した
正社員の方のケースなんですね。
それとは別に、例えば、自動車メーカーなどで
よく募集されている、期間を定めた雇用契約の場合。
契約社員や期間従業員と呼ばれる人の場合ですが、
そういう方の場合は、退職届を提出しても
民法627条が適用されないケースがあるのです!!!
しかも!最悪の場合は、退職を申し出ることによって
損害賠償を請求されるケースも!?
期間従業員などの場合は?
会社との契約内容にもよりますが、
あらかじめ雇用契約書等に、
「中途退職が出来る」という、内容の記載が無い場合は
基本的に退職を申し出ることが出来ません!
ですので、どうしても退職したい場合は
退職の意思を申し出て、会社側に承諾してもらわないと、
退職出来ないのです。
しかも!民法628条には、こう記載されています!!
民法628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 参照元WIKIBOOKS
以上の記載内容をみると、最悪の場合には
会社から損害賠償を請求される可能性もあるのです!
ですので、退職するにしても
十分に契約内容を確認してから
行動を起こす必要があるのですね。
しかし、実際のところは、損害賠償まで請求されるケースは
ほとんど無いみたいですので、会社に迷惑をかけないように
退職の話を進める方が、良いですよ(๑¯◡¯๑)
それは、期間従業員の方だけではなくて
正社員の方でも同じだと、私は思います。
いろいろな理由があって、退職を決意されたと思いますが
「飛ぶ鳥跡を濁さず」で、出来るだけスムーズに
遺恨なく、退職したいものです。
その為には、
- 仕事の引継ぎをしっかり行う!
- 早めに退職の意思を申し出る!
- 直属の上司には事前に相談する!
- 先輩や部下にも退職する旨を伝えておく!
以上のことが、大切だと思います。
いくら、2週間で退職出来るからって
ギリギリ2週間前に、退職届を提出するのは
私の考えではどうかと思いますヾ(;´▽`A“
社会人としての、マナーでもあると思うのですね。
ですので、最低でも1ヶ月前、もしくは2ヶ月前には
退職の意思を伝えておくのが良いと思います^^
それでは次に、退職願と退職届の書き方について
例文を交えながらお伝えしていきます。
退職願と退職届の書き方とは?
退職願と退職届の書き方ですが、基本的には
ほぼ同じ内容となります。
ここで、書き方の例文を載せておきますので
参考にして下さいね!
一般的な退職願と退職届の例文
一般的な書き方は、ほとんど同じですが
会社の規定により、書き方が決まっている場合や
専用の用紙がある場合もあります!
ですので、書き方についても
確認をしておくのが良いですね。
それでは、書き方についての
注意点をお伝えします。
- 冒頭には必ず「退職願」もしくは「退職届」と書く事!
- 次の行には「私議」もしくは「私事」と書く事!
- 退職理由は「一身上の都合」と書く事!(余計な事は書かない)
- 退職希望日時を忘れずに書く!
- 提出する日を書く!
- 所属する部署名や捺印を忘れない事!
- 宛名は必ず経営者の名前を書く!(上司の名前はNG!)
- 手書きで書く事!
最近は雛形が、ネットでダウンロード出来たりするのですが
マナーというか、礼儀として手書きをおススメします!
最後に
いかがでしたか?
今回は、退職願と退職届の違いについて
いろいろと書きました^^
じっさい、何度か私も退職届や退職願を提出してきましたが
本当に緊張して、前の日は寝られませんでしたヾ(;´▽`A“
ですが、上司に相談してきちんと手順をふんで
退職の話を進めると、最後にはスムーズに
退職することが出来ました(๑¯◡¯๑)
社会人として、最低限のマナーや礼儀を守り
そして、退職することで、次のステージでも
きっと、今より良い未来が待っていますよ!
参考になれば嬉しいです。
コメント