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いじめ防止対策推進法をわかりやすく解説!小学生でもわかる!

いじめ防止対策推進法って・・・なに?」

「いじめって解決出来るの?」

 

 

いじめ問題について考えるとき
こんな疑問はありませんか?

 

特に最近のいじめは、
深刻な事態に発展するケースが多いので
気になる方も多いでしょう。

 

なかでも気になるのが・・・

  • いじめ防止対策推進法とは?
  • いじめに防止策はあるのか?
  • 学校はどんな対処をするのか?
  • いじめた側の処罰はあるのか?

・・・などなどですね。

 

そこで今回は、気になるポイントから
「いじめ防止対策推進法」について
徹底的にわかりやすく説明します!!!

 

もちろん、小学生の子供でも
簡単に理解できる内容なので
ぜひ、最後まで読み進めてください。

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いじめ防止対策推進法とは?

まず、この法律のことを
わかりやすく説明すると・・・

 

学校教育委員会などによる
いじめ対策なんです!!!

 

今までは、学校でいじめがあっても
無かったことにしていたケースも・・・ありました。

 

先生や周りの生徒が
「見て見ぬふり」をしたんです。

 

その結果、自分から命を落とす被害者もいました。

 

じっさいに、2011年滋賀県の大津市では、
いじめ被害によって、中学2年生の男子が
亡くなりました・・・。

 

そこで、このような悲惨な事件を
二度と繰り返さないために
いじめ防止対策推進法が生まれたんです。

 

ちなみに、いじめを誰かに相談したいなら
こちらの記事を参考にしてください!参考記事⇒いじめの相談窓口!子供が安心して電話相談するならココ!

24時間365日誰にもバレずに相談出来ますので
一人で悩まずに相談してくださいね。

 

しかし、いじめ防止対策推進法って
法律なんで、読んでるだけで
目が痛いんですよ(苦笑)。

 

ムツカシイ表現や言葉で書いてあるので
読む気がおきないんですね。

 

そんな、「いじめ防止対策推進法」ですが
管理人が着目したポイントは・・・

  • いじめ被害者を全力で守る
  • いじめ加害者への処罰(刑事罰含む)
  • 学校の怠慢防止
  • 教育委員会・各地方自治体の長への
    報告義務
  • いじめを防止するための教育を行う

以上の5つです。

 

何だか・・・当たり前のような内容かもですが、
今までは、法律で定められていませんでした。

 

それを、法律で決めることによって

  • 学校関係者
  • 教育委員会
  • 文科省

などに、いじめ対策を義務化したわけです。

 

・・・と言っても、話が広がり過ぎて
わかりにくいので、
順番にわかりやすく説明しますね!

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いじめ防止対策推進法!学校の対処法とは?

いじめを見て見ぬふりをしてきた大人も
この法律によって、そうはいきません!

 

まず、学校側としては

  1. いじめを相談された
  2. いじめが疑われる

このような場合には、
「いじめの事実関係を調査する義務」があります!

 

今までの調査だと、学校の先生など
「学校内の人間」だけで調べていた訳ですが、
今度の法律では・・・

  • 心理・福祉の専門家

などの協力を得て、「いじめ対策組織」
というチームを作ることが義務化されました。

 

これによって、いじめ問題を
学校以外の外部の人間にも
指導してもらうことが出来る
ようになります。

 

・・・ということは、
今までのような、隠蔽工作
許されないというワケですね。

 

また、いじめの実態を調査するだけでなく、
解決に向けた対策
専門家チームで行います。

 

もちろん、すべての「いじめ」
各自治体の教育委員会などに
報告する義務があるんですよ。

 

もしも、何も対処していない場合には
学校側に指導が入ります。

 

こうすることで、学校側の「見て見ぬふり」
いわゆる怠慢を防止する狙いがあるんですね。

 

複数のチェック機関を設けることで
いじめを解決するための取り組みが
なされるわけです。

 

しかし、学校内のいじめに気付かず、
重篤な結果になってから
問題が発覚するケースもありますよね?

 

例えば・・・

  • 長期間の欠席が続いている
  • 身体に大きな怪我を負わされた
  • 財産を奪われる
  • 心身共に生命の危機にさらされている

 

このような悪質で重大な
いじめ問題の場合

いじめ対策の専門家チームが行うことは、

  1. いじめの事実関係を速やかに調査する!
  2. いじめ被害に遭った子供や保護者に
    調査結果を報告する!

    (適切に嘘偽りなく報告する義務)
  3. 教育委員会や自治体の長に報告し
    再調査や対策を練る。
  4. 犯罪行為と思われる場合には
    警察へ通報する!!!

以上の様な流れで
いじめ解決へ向けて動き出すワケです。

 

ちなみに、いじめの犯罪性や処罰について
こちらの記事で詳しく説明しています。

 

参考記事⇒いじめは犯罪!どんな罪で何罪になるの?

※重大ないじめと判断されたケースの話です。

 

 

もちろん、処罰方法
これだけではありません!!

 

いじめ被害者のケア
加害者への処罰方法
法律で定められています。

 

そちらも説明しますね。

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いじめ防止対策推進法の対処法とは?

 

いじめ被害にあった子供は
普通に学校へ通い
授業を受けるのが困難になります。

 

同じクラスや学年に
加害者がいると思うと
学校へ通うのが嫌になりますからね・・・。

 

ですが、この法律では
そんな被害者を守ることが
義務化されています!!

 

まず、学校側としては
いじめ被害に遭った子供と保護者のケア
優先する必要があるんですよ。

 

なので、いじめ被害に遭った子供には
専門のカウンセラーが相談にのります。

 

また、いじめ加害者に対しては
指導が入ります。

ここで、文科省から一部抜粋しますと・・・

いじめを行った児童生徒に対する指導又は
その保護者に対する助言について定めると伴に、

 

いじめが犯罪行為として
取り扱われるべきものであると
認めるときの所轄警察署との連携について定めること。

 

また、いじめられている児童生徒の
生命又は身体の安全が脅かされているような場合
ただちに警察に通報すること。

 

懲戒、出席停止制度の
適切な運用等
その他いじめの防止等に関する措置を定めること。

引用元 wikipedia&文科省

このように法律で定められています。

 

具体的にわかりやすく説明しますと、

  1. いじめ加害者を停学処分にできる!
  2. いじめ加害者を違う教室で勉強させる!
    ※被害に遭った子供が安心して授業が受けれるように。
  3. いじめは犯罪という教育を行う。

このような対策や指導が行われるワケです。

でも、いじめに遭った子供は

「コレで安心だ!」

とは、スグに言えないと思うんですよ。

 

「またスグに仕返しされたら・・・」

「他の奴にいじめられたら・・・」

 

こんな不安はズ~っと付きまとうと思います。

 

そうはならない・させない為には
どうすれば良いのか?

 

いじめを未然に防ぐには
何が大切なのか?

 

最後になりますが
いじめ防止対策推進法では
どんな取り組みがあるのか、説明しますね。

 

最後に・・・いじめを未然に防ぐには?

 

いじめ防止対策推進法では
いじめを未然に防ぐ為に・・・

  1. いじめの早期発見に向けた
    児童生徒への定期的な調査
  2. いじめに関する相談体制の整備
    (専門家チーム・カウンセラーなど)
  3. 「いじめは犯罪である!」という道徳教育の充実
  4. 国や地方自治体は、「いじめ対策」に必要な
    財政上の措置を講ずるよう努める

このような取り組みを推奨していますが、
管理人が特に重要だと思う対策

  • 「いじめは犯罪である!」という道徳教育

これに尽きると言えます!!!

 

普通に考えると分かると思いますが、
「学校のいじめ」って、社会人の世界では
確実に犯罪ですよね?

 

学校で起こる事だから、「いじめ」という
表現が使われていますが
これは犯罪なんですよ。

 

なので、学校では小学1年生からでも
いじめについて考える必要があるんです。

 

また、それ以前に
各家庭で親または保護者が
子供に教育をするべきなんですね。

 

どんな理由があっても
いじめられる側じゃなく
いじめる側が悪いのです!

 

社会では、犯罪を犯した人間
どんな理由があっても
罪を償わなければならないのですから!

 

・・・少し熱くなってしまいましたが(苦笑)
今日はここまでです。

 

最後までありがとうございました。

コメント

  1. 匿名 より:

    心に深く刺さりました。

    • 管理人 より:

      匿名さん、ありがとうございますm(__)m

      想いが伝わったようで良かったです。

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